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初年度の住宅ローン控除



私事ですが、我が家の住宅ローンは平成39年まで。まだ先は長いです。
払い終わる頃は、○歳か・・。(年齢には今触れないでおきます!!)
よくここまで払ってきたものです。 🙄  😀 
 
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられていた頃は、税額が控除されるのでお得度大でした。マイホームを建てる大多数の方は、ローンを利用されていると思います。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

さて、住宅ローン控除を受けるにはどのようにしたらよいのでしょうか。

❑サラリーマンの方の住宅ローン控除の申請 (初年度)

サラリーマンの方は、初年度のみ確定申告を行います。
次年度以降は年末調整でOKです。(但し、2か所以上給与の方、給与収入が2,000万円を超える方等は、確定申告が必要です。)
初年度は、お家の中のことも何かと忙しいものです。必要書類を集めるのもたいへんと感じられるかもしれません。しかし、10年等の間に受けられる控除総額は大きいです。初年度は少し手間をかけて書類をきちんとそろえましょう。
給与所得者であり、確定申告をされない状況(この還付申告のみ)の場合は、2月16日(2015年の確定申告受付開始)以前でも申告が可能です

❑確定申告に必要な書類は、

  1. 確定申告書、住宅借入金特別控除額の計算明細書(税務署、作成可能)  
  2. 住民票(市区町村)
  3. 住宅取得資金に係る借入金の融資残高証明書(借入金融機関より)
  4. 家屋・土地等の登記事項証明書(法務局)
  5. 不動産売買契約書または建築請負契約書
  6. 源泉徴収票(勤務先)

住宅借入金等特別控除制度には、受けるための一定の要件がありますし、頻繁に(毎年のように)変更がありますが、一般の方が受けれる特典では最大のものになると思います。
その為、国税庁が住宅ローン控除還付申告手続きの動画を作成しているほどです。
詳しくは、この動画などでご確認をなさって下さい

この動画を見てもよくわからないというかたは、お気軽に朝日税理士法人までご相談ください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4