医療費控除等の領収証は5年間の保存義務 - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

医療費控除等の領収証は5年間の保存義務



平成29年度の改正で、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、医療費の領収書又は特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付に代えて、医療費の明細書又は特定一般用医薬品等購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととなりました。

この場合、税務署長は確定申告期限から5年間、その適用に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求めることができ、その場合に適用を受ける者は、これらの領収書の提示又は提出を義務付けられる。

つまり、平成29年分の確定申告から「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付又は提示の必要はありません。

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合があります。領収書は、ご自宅等で保管してください。

ただし、医療費の領収書のうち、医療費通知書と医療費通知情報に係る領収書については、提示又は提出義務はなく、5年間の保存義務もありません。

国税庁は、明細書の見直しを行い従来の「医療費明細書」を「医療費控除に関する明細書」に名称を変更して、「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による特例」の2種類の様式案を用意しているそうです。

「従来の医療費控除」では、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費通知書に記載された医療費の額を記入する欄などに変更する予定だそうです。「セルフメディケーション税制による特例」では、薬局などの支払先ごとに購入費の合計額を記入する予定だそうです。

経過措置として、29年分から31年分までの確定申告について、医療費の領収書、特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示による適用も可能です。

具体的な様式案については、国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

税に関するお問い合わせは、朝日税理士法人へどうぞ。

MINA

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.