民法では、相続人になれる人を定めていて、それを法定相続人と言います。
そして、法定相続人になる人の順序も決められています。
その順序とは、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、
の順序で、配偶者と一緒に相続人になります。
これを図にすると、下のようになります。
※相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、戸籍に記載されない内縁関係の配偶者等は、相続人に含まれません。
違う順位の法定相続人は、同時に法定相続人にはなりません。
どういうことかと言えば、亡くなった方に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
亡くなった方に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母等の直系尊属(第2順位)も全て亡くなっている場合に、はじめて兄弟姉妹が法定相続人となるということです。
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずなのに、相続が発生するよりも前に既に亡くなっているなどの事情があって相続できない場合に、その人の代わって相続権を承継する制度です。
例えば、上の図のケースで、被相続人が死亡する以前に、すでに相続人である子が死亡していても、被相続人の孫が存在すれば、その孫が亡くなった子の代わりに相続分を相続することになります。
孫が亡くなっていてひ孫がいれば、ひ孫に代襲されます。(直系卑属であれば代襲相続は何代でも続きます。)
また子の死亡以外にも、子が相続廃除された場合や相続欠格の場合にも代襲相続されます。
しかし、子が相続放棄した場合には代襲相続はされません。
法定相続分とは、遺言がない場合に民法で規定されている、「法定相続人がどのような割合で相続財産を受け取る権利」を取得するのかを定めた割合です。
各法定相続人の法定相続分は次のようになります。
※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることになります。また、被相続人に配偶者がいない、または相続開始前に死亡している場合は、その順位の相続人が全ての相続分を取得します。