• 電話番号
  • メールアドレス

非居住者



所得税法上の非居住者とは、居住者以外の個人を言います。
日本の居住者とは
国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいう
と規定されています。

ちなみに、この場合の住所とは、個人の生活の本拠なのでその人の生活の中心がどこかで判定されます。
なので、1年に満たない期間(予定)の海外勤務は、「居住者」となり、1年以上の期間の予定で海外子会社に出向する場合は、「非居住者」となります。
あくまで予定なので、1年以上の出向の予定だったが、何かしらの都合で1年未満で帰国したとしても、出国した際には非居住者という扱いになります。

よく183日以上国外にいると、日本の非居住者になると誤解している人が多いですが、これは、あくまで形式基準であり、日本国内に生活のもとである居所がある等の実態で判断されます。

お気をつけください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4