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「要介護認定」を受けていれば障害者に該当するの?



障害者控除とは

所得税の確定申告をする際や年末調整を行う際の所得控除の一つに障害者控除があります。
障害者控除は、納税者自身又は控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けることができます。

障害者とは、一般的には身体や精神に障害がある人を指しますが、税法上は障害者控除の対象となる障害者を、次のように法律で限定列挙して定めています。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
    (この人は、常に特別障害者に該当します。)
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
    (このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者に該当します。)
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    (このうち、障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者に該当します。)
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
    (このうち、障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者に該当します。)
  5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
    (このうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者に該当します。)
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
    (このうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者に該当します。)
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    (この人は、常に特別障害者に該当します。)
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
    (この人は、常に特別障害者に該当します。)

タイトルにも書いたのですが、この障害者控除に関してよくある質問が、「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者に該当するんでしょ?」といったものです。

要介護認定を受けていれば、必ず所得税法上の障害者に該当する?

結論から書きますと、この「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者に該当する」というのは間違いです。
この要介護認定は、介護保険法の規定により認定されるものであり、上に書いた1~8には該当しません。
つまり、「介護保険法の要介護認定」は、それだけでは「障害者控除の対象」とはならないということです。

ここで「それだけでは」と書いているのには意味があります。
それは、上の5に書いてある

「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

が税法上の障害者に該当することが関係しています。
どういうことかというと、市町村長等や福祉事務所長から障害者等に準ずるものと認定される際の判断基準の一つに、介護保険法の要介護認定を受けていることが要件として入っている場合も多い為、障害者控除とは直接的な関係はないけど、間接的に関わってくることがあるということです。

その為、要介護認定を受けていても、市町村長等から障害者控除対象者認定がされていなければ、障害者控除は受けられないので注意が必要です。
逆に、要介護認定は受けていなくても、市町村長等から障害者控除対象者認定をされていれば、税法上の障害者控除は受けれるということです。

この障害者控除対象認定制度の認定基準がどうなっているか少し調べて見ましたが、市町村によってまちまちのようです。
ちなみに、岡山市における認定基準は、12月31日時点で、

  • 65歳以上である。
  • 要支援2以上の認定を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により身体障害者等に準ずる方(各福祉事務所長が、要介護認定資料等に基づき認定します。)

のいずれにも該当する方となっています。

要介護度1・2でも細かい基準により、特別障害者控除となるケースがある自治体や、厳しいところでは、要介護度4・5または3で一定の要件にあたる場合のみ障害者特別控除適用で、それ以外は障害者控除の適用すらない自治体もあります。
各自治体の詳しい認定基準については、変更がある場合もありますので、ご自身で必ずご確認下さい。

要介護度別の適用基準

皆様の身近なところにも、要介護・要支援認定を受けていらっしゃる方がいらっしゃるのではないでしょうか。
私の周りにも要介護認定を受けている方がたくさんいます。
近所の方もそうですし、友人のところでもそのような話があり、皆いろいろと悩みも抱えているようです。

私自身にも数年前まで要介護5の同居家族がいました。
当時は、デイサービスやデイケアの方にはよくしていただき、大変お世話になったものです。

因みに要介護とか要支援は、どのくらいの介護を必要とするのか身体の状態によって、次のような目安で認定されます。
要介護度によって利用できるサービスの回数や内容が違いますし、1ヵ月あたりの支給限度額(自己負担1割または2割)も違います。

要介護度別の身体状態のめやす

身体の状態(例)
要支援 1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態食事や排泄はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行動や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
要介護 1
2 軽度の介護を必要とする状態食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱はなんとかができる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
3 中等度の介護を必要とする状態食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
4 重度の介護を必要とする状態食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
5 最重度の介護を必要とする状態食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

≪出典:公益財団法人生命保険文化センターより≫

障害者控除と扶養控除の両方を適用できる?

税法上の障害者に該当すると、障害者1人につき27万円(その障害者が特別障害者であれば40万円)を所得から差引くことができます。
さらに、控除対象配偶者または控除対象扶養親族が特別障害者に該当していて、なおかつ、納税者等と同居を常況としている場合は、控除額が75万円に引き上げられます。

時々ある質問に、「障害者控除と扶養控除の両方を適用できるの?」といったものがあります。
これは、両方とも適用できます

つまり、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が障害者に該当する場合には、配偶者控除・扶養控除の他に障害者控除の適用を受けることができるのです。
また、16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の適用はありませんが、障害者控除の適用は受けられます。

所得控除は、年齢や同居・別居の別などにより、扶養控除額と障害者控除額のいろいろなパターンがあり、ちょっと複雑になります。
ここでは、併用されることが多い「障害者控除」と「老人扶養親族(※1)の扶養控除」について簡単にまとめてみたいと思います。

特別障害者に該当する老人扶養親族の場合

  • 同居老親等(※2)の場合:扶養控除58万円 + 障害者控除75万円 = 133万円
  • それ以外の場合:扶養控除48万円 + 障害者控除40万円 = 88万円

障害者に該当する老人扶養親族の場合

  • 同居老親等の場合:扶養控除58万円 + 障害者控除27万円 = 85万円
  • それ以外の場合:扶養控除48万円 + 障害者控除27万円 = 75万円

※1:老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人を言います。
※2:同居老親等とは、納税者本人またはその配偶者の直系尊属(両親・祖父母等)で、 本人または配偶者と常時同居している人 を言います。

(注) 「同居」にあたるかどうかは、通常「同一の家屋で起居している」ことで判断されかると思います。しかし、「病気治療のため入院していることにより、結果的に長期間にわたって納税者等と別居している」といった場合には、同居に該当します。しかし、それが病院等ではなく、「養護施設や介護老人保健施設へ入所している」場合には、そこが居所となる為、同居には該当しません。

まとめ

ひと口に障害者と言っても、様々な方がいらっしゃいます。
障害者手帳を交付されていないからと言って、障害者控除が受けれないわけではありません。
上でも書いた通り、市町村長等から障害者控除対象者認定をしてもらえれば、障害者控除は受けれます。
中には障害者であることを知られたくないと考える方もいらっしゃいますが、そういう方々も「申請すれば税金が安くなるかもしれない制度がある」ということは知っておいても損はないと思います。

また、「障害者控除」以外にも、寡婦控除や勤労学生控除など、一般的にあまり知られていない控除が結構あります。
控除には様々な種類がありますので、ご自身が適用できるものを正確に把握して、年末調整や確定申告を行うことが大切です。

ご自身の申告内容に不安や疑問を感じている方は、朝日税理士法人まで、お気軽にご相談下さい。
節税できる部分など今まで気づかなった点を見つけることが出来るかもしれません。

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