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これって給料?それとも外注費?



このほど国税不服審判所から公表された最新の判決事例の中に、百貨店の物産展において弁当等の調理・販売を行っている請求人が、職業紹介事業者等を介して手配した各販売員に支払った金員について、「外注費」ではなく「給料」に該当するため、消費税の課税仕入れの対象にならないと判断されました。

では、「給料」と「外注費」って何が変わってくるのでしょう・・・
雇用契約で成立している給料は、給与所得者が事業者に該当しないため、消費税の仕入税額控除を受けることができません。(所得税の源泉徴収義務も生じます。)
一方、請負契約で成立している外注費(給料に該当しない場合)は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供に該当するため、仕入税額控除が可能になります。(所得税の源泉徴収義務も生じません。)
これは事業主、会社にとって大きな違いになります・・
そして、判断が難しい 🙁

上記事案の請求人(納税者)は、
・本件各販売員は販売のプロであること
・販売業務に必要なエプロン等は各販売員が用意していたこと
・本件各販売員は他社をして代わりに販売に当たらせることができること
・請求人は業務委託契約を締結する意思であったこと等
から給与等に該当しないと主張しました。

しかし、審判所は、
①指揮監督をうけているかどうか
②時間的な拘束を受けているかどうか
③材料や用具等の供与を受けているかどうか
④自己の責任において他者を手配して役務の提供に当たらせることが認められるものではないかどうか
等の事情を総合勘案して、給与か外注費かを判断するのが相当である。
その上で、上記事案では、請求人の指揮監督を受けるとともに時間的拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったこと等の理由で、給与に該当すると判断されました

業務委託契約等、形式が整っていても外注費ではなく給料扱いにされてしまうのです。
そして、給与等に該当するか否かは、税務調査でももめやすい事項であり、かつ労働の期間が長ければ状況も変わってくる!!
給料なのか、外注なのか見分けが付かなくなる・・
ですから定期的に見直し、検討する必要があるのです。
あくまで、実態に即し総合勘案して判断しなければならないのですね。
経営者の方、経理の方お気をつけくださいね。

こういった消費税のお悩みも朝日税理士法人までお気軽にご相談ください。

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