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サラリーマンの確定申告



給与所得者は会社で年末調整をしてくれるため、年末調整された給与以外に所得があっても、その所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもいいですよ、と耳にしたことはありませんか?

給与所得者については例外があり、次のような場合、確定申告を要しないこととされています。
1.給与の年間収入金額が2,000万円以下の人
2.1か所から給与の支払を受けている人で、その他の所得金額(給与所得及び退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
3.2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額とその他の所得金額(給与所得及び退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人
など・・・

ただし・・・たとえば、年末調整だけで所得税が確定された方でも、
住宅ローンを組んで住宅の購入・増改築をした場合(初年度のみ確定申告が必要)
医療費が年間10万円を超える場合
国や地方公共団体などに寄付をした場合
等の場合は、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。
このような税金の還付を受ける場合は、その他の所得がたとえ20万円以下であったとしても併せて確定申告をする必要があります。

上の規定はあくまでも確定申告を要しない場合について規定されているものであり、このような還付申告を行う場合には、この例外が適用されませんので申告漏れがないようご注意ください。

ご不明な点は朝日税理士法人まで。

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朝日税理士法人

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