ストレスチェック制度の義務化!! - 

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ストレスチェック制度の義務化!!



平成27年12月いよいよ、労働安全衛生法によって創設された「ストレスチェック制度の義務化」が施行されます。

対象事業者は、50人以上の労働者を雇用している事業場です。
50人未満の事業場については、当分の間努力義務となっています。

改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の3点です。

要点1:50人以上の事業所について全従業員のストレスチェック実施

→ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。

要点2:高ストレス状態かつ申し出を行った従業員への医師面接

→ ストレスチェックの検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止。また、厚生労働省令で定めた要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導をすることが事業者の義務。
事業者は面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、省令の定めにより、医師の意見を聴かなければならない。

要点3.医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置

→ 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会、または労働時間等設定改善委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。

以上が、ポイントとなります。また、ストレスチェック制度実施前に、自社で事前にやるべきことを以下にまとめてみました。

【ストレスチェック実施前にすべきこと】

・ストレスチェックを実施する前に様々な内容について衛生委員会等で話し合い規定化し従業員へ周知したうえで行う必要があります。
ストレスチェック制度は衛生委員会等がきちんと機能しており、産業医との連携も取れていることを前提とした制度であるといえます。
また、使用する調査票は「仕事のストレス」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」に関する3項目を全て含むもので、労働者のストレスの程度を点数化して評価し、その結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するとしていますが、受検する労働者がセルフケアの目的のために自らのストレス状態と向き合い、正しく受検をしないとまったく意味を持たないものです。

まずは、自社の現状のメンタルヘルス体制がどうであるか、メンタル不調気味の労働者はいないか、職場の人間関係は良好であるか等、現状の職場環境の実態について12月からの施行までに把握し、改善すべきところは改善する必要があると思われます。

ここで、改めてストレスチェックと面接指導の実施に係る流れをフロー図で確認しておきましょう。

ストレス

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