マンションの施工不良による損害賠償金 - 

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マンションの施工不良による損害賠償金



横浜市で大型マンションが傾き、基礎の杭(くい)打ち工事で虚偽データが使われていたニュースは、まだ、私たちの記憶に新しく残っていることと思います。

マンションの施工不良により、耐震基準を満たしていないことが判明し、施工業者が耐震補強工事実施のため、マンションの居住者に損害賠償金として仮住まい先への転居に必要な移転費用や、転居後の家賃、仮住まい先からマンションへの転居に必要な移転費用の補償金を支払った場合には、居住者が施工業者から受領する補償金は、いずれも施工不良に起因して追加的に生ずる費用の実費を補てんする損害賠償金として非課税となります。
その理由は、所得税法で、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金については非課税とされているためです。
上記損害賠償金のほかに、施工業者から受領した解決金と称する金員が損害賠償金として非課税に該当するかどうかについては、東京高裁が以下のような判決を下しています。
本件和解金は、A社(団地を分譲した法人)が住宅の瑕疵について不法行為責任も瑕疵担保責任も負うものではなく、法的義務に基づく損害賠償としての慰謝料等のものではないことを明示して支払ったにとどまるものである。控訴人が受忍限度を超える精神的・肉体的苦痛を受けてA社が損害賠償責任を負うにいたったことを根拠付ける具体的事実を認めるに足りる的確な証拠は無いことに鑑みれば、「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」に該当するものではないことはもとより、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」に該当するものではなく、また、A社と本件管理組合及び控訴人との関係、和解契約締結及び和解金支払に至る経緯、和解金の金額等に照らし「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当するものともいえない。
本件解決金の所得の種類の区分について検討すると、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価として性質を有しないもの」に当たることは明らかであるから、同項所定の一時所得に該当するものというべきである。
解決金全てが課税扱いになるわけではありません。その経緯・意図・内容・金額など基に判断しなければなりませんので、専門家に御相談ください。
Mina

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