リビング・ニーズ特約保険金は非課税? - 

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リビング・ニーズ特約保険金は非課税?



皆さんの契約している生命保険にはリビング・ニーズ特約が付いていますか?
リビングニーズ特約がついていれば、もし余命6ヵ月以内と判断された場合、生きているうちに保険金を受け取ることができます。あまり考えたくないことかもしれませんが、受け取った保険金で、生きるために最大限の治療を受けることもできますし、残された時間を家族とともに過ごすために使うこともできます。

 

受け取ったお金は非課税

受け取ったお金には税金がかかりません。これは病気やけがなどで余命6ヵ月という状況にあることが理由で支払われた保険金だからです。治療のための医療保険の給付金が非課税なのと同じような考えです。
事故や病気による障害を補償する「高度障害給付金」や、がんなどの疾病の補償をおこなう「特定疾病保険金」など、そのため損失や被害を被った人への救済措置的な役割が強い保険金は、被保険者の負担にならないように課税の対象にはなりません。

次のような保険金等には原則として税金がかかりません。

・高度障害給付金

・特定疾病保険金

・リビングニーズ特約保険金

・入院、通院、手術給付金

・介護年金、介護一時金など

 

原則として、治療費や療養費など実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税されませんが、「保険金」と呼ばれているものでも、「給付金」と呼ばれているものでも課税、非課税どちらもありますのでご注意下さい。

 

リビングニーズ特約は保障が上乗せされるような特約ではなく、死亡保険金の一部を前払いするような特約なので、この特約のための保険料は必要なく無料でつけられます。

使い道には特に制限がありません。また画期的な治療効果が現れて6ヵ月を過ぎて生きていたとしても、返金を求められることはありません。

現在、生命保険に加入していてリビングニーズ特約をつけていない方も、後からつけることができますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 

※ご参考

◇国税庁  質疑応答事例

リビング・ニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は、非課税所得として取り扱って差し支えありませんか。

◇生命保険文化センター  保険金などを受け取る際にかかる税金

税金のことでご相談がありましたら、朝日税理士法人までご連絡下さい。

 

yama

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