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代償分割



今日は、代償分割について、説明します。
遺産を分割する方法として、次の三つの方法があります。

1.現物分割
財産を現物のまま相続分に応じて分割する方法で、具体的には、「土地〇〇は、Aが、有価証券△△はが取得する。」など、分割の方法として一般的な方法です。
2.換価分割
財産を売却して金銭に換価(売却)し、その換価代金を分割する方法です。
この場合、譲渡による所得税が生じることになります。
3.代償分割
相続人の中の一人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した相続人が、現物を取得していない他の相続人に対して、債務を負担する(代わりに金銭などを支払い行う。)方法であり、財産を分割しにくいもの、もしくは分割するとメリットがなくなってしまう又はその財産に愛着があり、保持していきたい場合に等に適しています。

この場合の相続税の財産の計算は、次の通りになります。
〇代償財産を交付した相続人
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
〇代償財産の交付を受けた相続人
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額

例えば、
被相続人:母
相続人:子A 子B   相続財産:実家(土地及び建物)5000万円

実家は、Aが取得し、代わりにBに対しては、Aから金銭2500万円を渡す。
A(代償財産を交付した相続人)
5000万円(現物財産:土地及び建物)-2500万円(代償財産:金銭)=2500万円
B(代償財産の交付を受けた相続人)
0円(現物財産:なし)+2500万円(代償財産:金銭)=2500万円

注意しておくことは、代償分割を行った場合、必ず遺産分割協議書にその内容を明記「相続人Aは、土地及び建物を取得する代償として相続人Bに金2500万円を支払うものとする。」しておくことです。
基礎控除以下で、相続税の申告が必要なくても明記しておくことです。
明記がないと、単なる金銭の取得になってしまうため贈与税の対象になってしますことがあります。
また、代償財産を金銭ではなく、代償財産を交付した相続人固有の不動産や有価証券の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、譲渡益があれば、所得税が課税されます。

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