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住宅借入金等の借り換えを行った場合



住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定の要件を満たす場合において、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、所得税額から控除する制度です。
ところで、住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を借り換えることがあると思います。
新たな住宅ローン等は、従前の住宅ローンを削減するためのものであり原則として住宅借入金等特別控除の対象となりませんが、
・新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
・新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
といった要件を満たせば、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けることができます。
借換えによる住宅借入金等特別控除の対象となる年末残高は次の金額となります。

・A≧Bの場合 対象額=C
・A<Bの場合 対象額=C×A/B

A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

上記のように、借換えを行った場合は、借換え直前の住宅ローン等の残高も必要となります。

SHINO

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朝日税理士法人

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