• 電話番号
  • メールアドレス

個人自宅に太陽光発電設備を設置すると固定資産税、所得税がかかる?



太陽光発電システムは、発電した電力を売って利益を得ています。
サラリーマンの方でもご自宅に太陽光発電システムを設置している方は多いと思います。
売電で得た利益は売却益となりますので「所得税」の課税対象となり、発電設備自体にも「固定資産税」の課税対象となる場合があります。

太陽光発電設備の固定資産税・償却資産税

固定資産に対する課税額は調査によって決定しますが、だいたい固定資産税※がかかるパターンは決まっています。
※ここで言う固定資産税は土地、家屋にかかる税金のことを指し償却資産税は省きます。以下同じ。

パターンは以下の通りです

  1. 家を新築する時に屋根と一体になっているタイプの太陽光発電システム
    太陽光発電を取り付けるときに、その家屋が新築の場合は固定資産税がかかることとなります。
    前提として家屋を持っていると固定資産税がかかりますが、門や塀のようなものも家屋と一体型になっている物には固定資産税がかかることが多いです。
    太陽光発電システムも、屋根と一体になっているものを新築時に取り付けると固定資産税の対象と判断されます。
  2. 屋根の素材(瓦等)の代わりとして取り付けをした場合
    屋根の一部の素材としてみなされるため固定資産税の対象と判断されます。
    ただ、判定が際どいものも多いため全てが対象となる訳ではないようです。

結局のところ家屋の一部として太陽光発電設備を取り付ければ固定資産税がかかることとなります。

次に、固定資産税がかからなくても、償却資産税がかかる可能性があります。
償却資産とは、農業などの事業を個人又は会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

太陽光発電設備における償却資産税の詳細は以下の通りです。

設置者 10kW以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) 10kW未満の太陽光発電設備(余剰売電)
個人(住宅用) 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

償却資産税は事業の用又は事業に等しいレベルである場合に課されることとなります。

売電による所得税

次に所得税についてですが、必ずかかるわけではありません。

売電による売却益は「雑所得」として計上され、売電収入のほかに雑所得がなければ、その金額が年間20万円を超えると課税対象となります。
注意していただきたいことは、課税対象となるのは売電で得た金額ではなく、「所得」である点です。
つまり、所得税がかかるのは、収入から必要経費を引いた所得の額です。
太陽光発電設備でいう経費とは「導入費用」のことです。
また、導入費用を経費として差し引きするのは、1年目だけではありません。
設備には法定耐用年数といわれる法律で定められている「経費」として認められる年数が規定されています。
太陽光発電システムの耐用年数は通常17年と設定されています。その期間中は、「必要経費」として収入から差し引くことができます。

例えば、8KWの太陽光発電システムを350万円で導入している家庭で、発電量は年間8,000kwhとして、その20%が自家用で使用している場合は以下のような計算となります。(設置初年度は月割按分が必要です。)

《売電収入》
出力対応機器ありの場合
8,000kwh × 0.8 × 35円(平成27年度売電単価) = 224,000円

《経費》
・太陽光発電の耐用年数は17年
・その場合の1年あたりの償却率は0.059(定額法)
・今回は電気の20%を自家用で使用しているので、設備費用80%を経費計上。
350万円 × 0.059 × 0.8 = 165,200円

《所得》
224,000 - 165,200 = 58,800円

上記のケースでは年額所得20万円を超えませんでしたので、確定申告は必要ありません。
このように売電収入から必要経費を引いて、20万を超えるケースはそうそうないので、個人の方が太陽光発電設備を導入しただけでは、確定申告をして所得税を追加で払うのは稀かと思います。
しかし、そもそも確定申告が必要な方や、他の雑所得があり、それとこの売電所得を合算して20万円を超える場合は、この売電所得を含めて申告する必要がありますので注意が必要です。

気になる方は、朝日税理士法人へまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4