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健康診断の結果



先日、7月に受診した健康診断(人間ドック)の結果が帰ってきました。
判定結果は、前回と同様の7段階中の5段目の「再検査を必要とします。」でした。
詳細を見ると、体重については、前回の診断から1年間、アボガド、トマト、しそ、にんいくなどの野菜を中心にした食事に中心、暴飲・暴食を避ける等、食事に非常に気をくばった結果、前回より2㎏減少していました。
肝機能については、こちらも、前回より改善され、ALTやγーGTP等すべての項目で標準値となっており、久しぶりに素晴らしい結果でした。
しかしながら、コレステロールと尿酸については、高い値をしめしており、改善の気配がありませんでした。
たとえば、総コレステロールについては、標準値は140~199㎎/dlであるのに対して、自分の値は264㎎/dl、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は、標準値60~119㎎/dlあるのに対し168㎎/dlでした。

自分が健康診断を受けている病院は、健康診断(人間ドック)に特化しており、健康診断当日にある程度の結果がわかるため、受診後、医師とその結果をみながら懇談をするのですが、数年間、同じ病院で健康診断を受けているため、自分のデータがデータベースとして蓄積されており、パソコンの画面をみながら、コレステロールと尿酸だけ、きれいに赤色の数字(標準であれば黒色の数字、異常であれば赤色の数字)が続いていました。
医師は、「あなたの場合、食事では下がらないから、もう、運動するしかないですね。」と軽い感じで言ってきました。
40代の自分は、日々の仕事と勉強、子供の世話、親の世話に追われており、運動をまったくしていないことは、自覚していました。
自分も運動しかないかと思いながら、医師と懇談をした日が7月31日で税理士試験前であり、8月の税理士試験後、このブログを書いている時点でやっと運動(ジョギング・散歩)を始めた状態です。
税理士試験が終わって4日経過してますが、4日間の累計の走行距離は、約27㎞であり、今後も続くことを祈りながらこのブログを書いてみました。

ちなみに、法人の場合、健康診断の費用は、従業員・社長分含めて、福利厚生費(特定の人だけだと給与)で計上(課税仕入)と処理されますが、個人事業の場合は、従業員分は経費(課税仕入)になりますが、個人事業主分(事業専従者含む)は経費になりません。
また、個人事業主の医療費控除の対象にもなりません。
ただし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その診断等の費用は、医療費控除の対象になります。

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朝日税理士法人

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