労働保険の保険料の徴収に関する法律の一部改正 - 

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労働保険の保険料の徴収に関する法律の一部改正



雇用保険料率の引き下げ
 (施行予定日:平成28年4月1日)
 政府は近年の失業等給付の財政支出が黒字であることから、来年度以降に弾力条項を発動して試算しても安定的な運営が確保できると判断し、さらに引き下げを行えるよう法律が変更されます。その為平成28年度の保険料率は引き下げとなります。
平成28年度の雇用保険料率 (法律案が国会で成立した場合)

   事業の種類 ①労働者負担失業等給付の保険料率 ②事業主負担 失業等給付の 保険料率 雇用保険 二事業の保険料率 ①+② 雇用保険料率
一般の事業 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000
(27年度) 5/1000 8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000
農林水産・ 清酒製造の事業 5/1000 8/1000 5/1000 3/1000 13/1000
(27年度) 6/1000 9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000
建設の事業 5/1000 9/1000 5/1000 4/1000 14/1000
(27年度) 6/1000 10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000

また、労働保険年度更新の計算においては、保険料算定基礎賃金の見込額が平成27年度と同額でも平成28年度の概算保険料額改正後の雇用保険料率にて算出する必要があります。毎年5月頃に労働保険の年度更新書類が事業主宛に届きますので、印字されている新しい保険料率を確認し、金額に誤りがないように申告をしましょう。

雇用保険料免除措置の廃止
(施行予定日:平成32年4月1日)
現在、毎年4月1日時点で満64歳以上の者については、労働保険徴収法11条の2及び厚生労働省令において、「高年齢労働者」として雇用保険が免除されています。しかし、この免除制度が廃止され、新たに保険料が徴収されることとなる予定です。これは、後述する満65歳以上で新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする雇用保険法の改正に合わせた措置ですが、65歳以上の労働者を多く雇用している企業に大きな影響がでるため一定期間の経過措置が設けられています。

高年齢者に関する雇用保険法の一部改正
 雇用保険の適用対象の拡大
(平成29年1月1日)
現在65歳以降に新たに職業に就いた者について、雇用保険の被保険者となることはできません。
しかし、団塊の世代が65歳以上に到達したことにより、ハローワークの新規求職者数、職業件数、高年齢求職者給付金の受給者数が大幅に増加しており、高年齢者の就労希望の高さが見受けられます。
今後も就職を希望する高年齢者が増加することを考慮し、施行日以降に新たに雇用される者について雇用保険の適用対象とし、新たに「高年齢被保険者」という種類が誕生し、現行の「高年齢継続被保険者」も高年齢被保険者の名称に統一される予定です。

実務的には、平成29年1月1日以降満65歳に達した人で、週20時間以上かつ31日以上雇用の見込がある人を雇い入れる場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要になるでしょう。また、既に満65歳以上で雇用された人は、施行日付にて加入手続きが発生する可能性があります。ただ、雇用保険料の免除は平成32年3月31日まで続きますので期間中は給与計算及び労働保険年度更新に影響はありません。

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