家内労働者等の所得計算の特例 - 

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家内労働者等の所得計算の特例



確定申告の時期が近づいてきました。いわゆる内職をされている方(家内労働者)等に所得計算の特例があることをご存じでしょうか。
事業所得又は雑所得の金額は、原則としてその年中の収入金額から必要経費を控除した金額とされています。しかし、内職とパートとの間の課税上のバランスを図るため、次のいずれにも該当する人については、必要経費について65万円の最低保障を認めることとされています。
1.家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人、その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
2.事業所得又は雑所得を有する人で、これらの所得に係る必要経費の合計額が65万円に満たない人
この場合において、家内労働者等が他に給与所得を有するときは、65万円から給与所得控除額を差し引いた残額が、また、事業所得又は雑所得の収入金額が65万円に満たないときはその収入金額が、それぞれ最低保証額とされています。保険外交員をされており、外交員報酬とは別に保険会社から給与として受け取った収入もある場合、この家内労働者等の特例には制限が付きますので注意が必要です。

家内労働者等の範囲
家内労働法では家内労働者を次のように定義しており、この定義に当てはまる家内労働者が家内労働法の適用を受けることとなります。
次の5つの要件をすべて備えたものをいいます。
1.製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含む)から委託を受けること。
 近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。
2.物品の提供を受け、その物品を部品、付属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
 物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者は家内労働者とはなりません。
3.委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
4.主として、労働の対償を得るため働くものであること。
 大規模な機械設備を設置して、企業的に仕事を行う場合は家内労働者とはなりません。
5.自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。

家内労働者等とは、家内労働法に規定されている家内労働者のほか、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人、とされています。考え方の基準としては、パート所得者との課税上のバランスに配慮し、もっぱら体ひとつで特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人を対象としているものと思われ、
①自分で商品を仕入れて顧客に販売する人
②不特定多数の者に人的役務の提供を行う人
は家内労働者等には含まれないことになります。したがって、自宅で塾などを開いている人についてはこの特例制度の適用はありません。本則どおり、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算することになりますので注意が必要です。
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