• 電話番号
  • メールアドレス

小額投資非課税制度(NISA)の拡充



平成27年度 税制改正大綱において、小額投資非課税制度(NISA)が拡充される見込みです

NISAとは?

「NISA」とは、平成11年にイギリスで導入されたISAをモデルにしていて、日本では平成26年1月から始まった制度です。
銀行・証券会社などでNISA口座を開設して、この口座内で上場有価証券や投資信託等を購入すると、その値上がり益や配当について非課税(非課税期間は5年間)となる制度です。

<概要>

制度対象者  : 20歳以上の日本国内居住者
非課税対象  : 上場株式、ETF、REIT、株式投資信託等
非課税投資枠 : 年間100万円
非課税期間  : 最長で5年間(期間終了後、新たな非課税枠への移行も可)
投資可能期間 : 平成26年~平成35年

具体的には、平成26年1月から、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税になります。
平成26年~平成35年までの10年間、毎年新たに投資金額100万円の非課税枠が追加されます。
非課税期間は、それぞれ最大5年間となっており、途中で売った場合は、非課税枠を使ったとみなされ、再利用はできません。
また、非課税枠を使っての投資額は合計500万円までとなっており、それ以上の投資金額についての運用益や配当金については非課税の対象とはなりません。
なお、銀行・証券会社などで既に保有(一般口座・特定口座を問いません。)されている上場有価証券や投資信託等をNISA口座に預け替えることは出来ません。
新たに投資を行いNISA口座に預けた上場有価証券や投資信託等がこの制度の対象となります。

<NISA制度イメージ>
NISA制度イメージ
(※出典:政府広報オンラインホームページより)

以上が今までのNISAの内容です。
それが平成28年度から非課税枠摘要投資金額が増えるかもしれません!!(まだ、確定ではありません。)

拡充内容

・NISAの年間投資限度額を、現行の100万円から、平成28年度以降の非課税管理勘定より120万円に引き上げられる見込みです。
・NISA 口座開設手続の簡素化・迅速化の為、マイナンバーを利用した口座の開設が平成 30年分以後に実施できるよう、引き続き検討することとされました。

※注 上記内容の他、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が設けられる見込みです。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4