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平成27年度の建設業経営事項審査の改正点について



平成27年4月から建設業経営事項審査の審査基準が改正されました。
その改正点は大きく分けて2点あります。

1.建設機械の保有状況

前回のブログでも少し触れましたが、建設機械の保有状況点数で、現行の評価対象のショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーに加えて次の3機種が追加になりました。

  • モーターグレーダー
  • 大型ダンプ車
  • 移動式クレーン

加点条件としては、災害時に使用され定期検査により保有・稼動が確認できるものです。
経営審査の会場では、上記2点に加え購入時契約書の原本提示を求められる為、古い機械や購入先が不明なものは注意が必要です。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点までの加点があります。

2.若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

若年技術者の育成及び確保の状況点数の評価につき、次の2点が追加されます。
ⅰ.審査基準日において技術職員名簿に記載される35歳未満の技術職員が、技術職員全体の15%以上である場合に、W点において一律1点の加点
ⅱ.審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員名簿に追加された35歳未満の技術職員が、審査基準日時点の技術職員名簿全体の1%以上である場合に、W点において一律1点の加点

※技術職員とは、主任技術者や管理技術者の資格要件を充足している職員や、登録基幹技術者の登録を受けた職員で、経営規模等評価のうち「技術力」において加点評価の対象となる者です。

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朝日税理士法人

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