平成27年度税制改正による生活への影響は? - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

平成27年度税制改正による生活への影響は?



年末に自民・公明両党が発表した平成27年度税制改正大綱。
3月31日付特別号外の官報にて、税制改正関連法令が公布されました。
(官報の詳細な内容はこちらで確認できます。)

それでは、いったい私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。
身近ないくつかの項目を簡単に取り上げてみました。

ふるさと納税の拡充

今話題の「ふるさと納税」が拡充されることになりました。
そもそも、ふるさと納税とは・・・
個人が地方自治体に2,000円を超える寄附を行ったときは、税額の軽減が受けられ(所得に応じた限度額があります)、寄付先によっては各地の特産品がもらえるという制度です。
このふるさと納税が、平成27年度税制改正で「確定申告が選択で不要・寄付金上限が2倍」となりました。
詳しくは、「ふるさと納税 part② ~平成27年度改正点~」をご覧下さい。

結婚・出産・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

両親や祖父母のお金を子や孫の消費世代に早期に移転させ、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年度税制改正で新たに贈与税の非課税措置が創設されました。
結婚・出産・子育て資金の贈与が最大1,000万円まで非課税となる制度です。
詳しくは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」をご覧ください。

教育資金の一括贈与の非課税措置は延長・拡充

平成25年4月1日から始まっていた「教育資金の一括贈与の非課税措置」については、当初平成27年12月31日までの期間限定となっていたのが、平成31年3月31日まで延長されます。
非課税の対象となる教育資金も拡充されており、従来の授業料やおけいこごとの月謝に加え、通学定期券代、留学渡航費、進学時の引っ越し代なども対象となります。
詳しくは、「教育資金の一括贈与について~平成27年度改正点も含めて~」をご覧ください。

子ども版NISAの創設

上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる「少額投資非課税制度(NISA)」に未成年を対象とした子ども版NISAが創設されます。
日本に住む0~19歳までの未成年者が対象となり、祖父母や父母が孫や子どものために専用口座を開設し投資します。

詳細な内容は下の図のようになります。
子ども版NISA
ここで、よく誤解されている為、注意したいのが以下の点です。

そもそもNISAの制度は、NISA口座に資金を拠出して、その資金での運用益(配当や譲渡益)が生じた場合に、この運用益にかかる所得税が非課税になるという制度です
「子ども版NISA」であってものこの点は変わりありません。
通常「子ども版NISA」であれば、両親や祖父母が子や孫の名義でNISA口座を開設すると思います。
この開設の拠出金のうち、年間80万円までの資金拠出そのものにかかる贈与税が非課税だと思っている方が多いです。
この制度による資金拠出は、紛れもなく贈与であり、贈与税は非課税にはなりません
非課税なのは、その運用益にかかる所得税だけです。

贈与税には年間110万円の非課税枠がありますので、子ども版NISAの最大80万円だけなら、贈与税はかかりません。
ただ、子ども版NISA「以外」の贈与があった場合は要注意です。
仮に、最大の80万円を拠出していた場合、子ども版NISA「以外」の贈与が30万円を超えると贈与税がかかります!

それぞれの詳しい内容については朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.