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平成28年年末調整の変更点



もうすぐ11月、今年もあと2か月ほどとなり、先週から夜間はかなり寒くなってきました。
そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。
この記事では平成28年の年末調整の変更点の解説を行います。

通勤手当の非課税限度額の引き上
平成28年1月1日以降の通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
平成28年4月に改正されましたが、平成28年1月1日以降分にさかのぼって適用されます。
改正前に支払われた通勤手当については改正前の非課税限度額により源泉徴収が行われたはずです。
これについて改正後の非課税限度額が適用されますので、10万円を超える通勤手当を支給されている方については源泉徴収税額が過大になっているため、年末調整で精算する必要があるのです。
平成26年の年末調整の時も、通勤手当の非課税限度額の引き上げが年の途中に行われたことによる精算業務がありました。
その時の経験を思い出して、スムーズに精算してください。

国外に居住する親族にかかわる扶養控除
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方がいる場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出してもらう必要があります。
日本人の場合、典型的にはお子さんが海外留学されている場合でしょうか。
当ブログでも以前「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化」として詳しく解説しています。
それがいよいよこの平成28年の年末調整から適用されます。
特に面倒なのが、「送金関係書類」です。
金融機関での送金依頼書等の書類や、クレジットカードの明細書です。
急に言われてもなかなか探せないでしょうから、早めにアナウンスしてください。

以上、大部分の従業員に関連するような改正ではありませんが、今年も変更点はあります。
疑問点等ありましたら、朝日税理士法人までご連絡ください。

Hama

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