• 電話番号
  • メールアドレス

店用簡易装備は3年償却



飲食店や小売店が、【店舗改装オープン!】と広告を出しているのをよく目にします。お店がきれいになって、割引きなんかもあるなら、ちょっと行ってみたくなりますよね。

お客様が来られる小売店舗等では、短期間内に店舗の造作をを行うことがよくあります。
装飾を兼ねた壁板やカウンター等、小売店舗等が行う造作には、「店舗簡易装備」に該当するものが多く見受けられます。
減価償却資産としての耐用年数はどのようになるのでしょう。

店用簡易装備

「店用簡易装備」とは

主として小売店舗等に取り付けられる装飾を兼ねた造作(例えば、ルーバー、壁板等)、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。)等で短期間(おおむね「店用簡易装備」に係る法定耐用年数3年)内に取替えが見込まれるものをいいます。(昭46年直法411「5」、昭54年直法2-31「二」により改正)
(参考:国税庁ホームページ)

 

耐用年数

建物附属設備の耐用年数は次の通りで、「店舗簡易装備」に該当する場合は、3年となっています。

主な<建物附属設備>
構造・用途 細   目 耐用年数
アーケード日よけ設備 主として金属製のものその他のもの 158
店舗簡易装備 3
 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備その他のもの 615
給排水・衛生設備、ガス設備 15

※国税庁ホームページより参照

 

造作の内容の確認を!

建物の耐用年数は、建物附属設備の耐用年数に比べて長く、定額法です。
建物附属設備は、定率法で早く償却費をとることができます。

見積書、契約書、請求書、納品書等の内容を確認しましょう。建物附属設備として分けることにより、大きく違ってくることもありますよ。

 

建物についてなされた造作の場合

建物に含まれ、建物の耐用年数となります。

賃借建物についてなされた造作の場合

その建物の耐用年数やその造作の種類(ウィンドー、床、壁等)・用途(小売店舗、飲食店舗、事務所等)・使用材質(金属製、木製等)等を勘案して、「合理的に見積もった耐用年数により償却すること」とされています。(耐通1-1-3)

また、条件を満たせば、その建物賃借期間を耐用年数として償却することが認められる場合があります。

(平成27年5月19日のブログ「建物賃借期間を耐用年数にできる場合」で取り上げています。)

建物付属設備についてなされた造作の場合

建物附属設備の耐用年数となります。賃借建物の附属設備では、「見積もるのではなく、建物付属設備の法定耐用年数そのものにより償却すること」とされています。

店用簡易装備に該当する内部造作について

耐用年数等省令別表第一に掲げる「建物附属設備」の「店用簡易装備」に該当するものであれば、耐用年数3年を適用することが認められています。

飲食業、小売業及び店舗系なら、検討してみて下さい。

 

税金に関することなら何でも朝日税理士法人にご相談下さい。

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4