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延納ってご存知ですか?



確定申告をされる皆様! 申告作業の方は順調に進んでいらっしゃいますか?
まだまだこれから!という方も多いですよね。
申告と共に、納税もしなくてはなりません。
資金繰りがなかなか厳しいと頭を悩ませる方もいらっしゃるかと思います。 😥

そこで
税金の延納制度があるのをご存知でしょうか?
確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を納税期限までに納付すれば、残りの額を6月1日(月)まで延納することができるというものです。(平成26年分の確定申告の場合)

※平成26年分の確定申告分の納税の期限は、次のとおりとなっています。 (税金の納付について
◇ 所得税及び復興特別所得税・・平成27年3月16日(月)
振替納税の場合・・・・・・平成27年4月20日(月)】
◇ 消費税及び地方消費税・・・・平成27年3月31日(火)
振替納税の場合・・・・・・平成27年4月23日(木)】

★延納を希望される場合には・・・
申告書第一表に必要な事項を記入し、延納の届出をします。(44・45欄)
この納税期限までに納付する税金の2分の1以上の金額を納付すれば、残りの額を延納することができるということになります。

ただ、延納を積極的に進めたいわけではありません。
延納期間中は、年7.3%と特例基準割合の低い方の割合で利子税がかかってしまいます。
平成27年に関しては、年1.8%となっています。
税金は通常の納付期限に一括で納付するのが一番望ましいことは言うまでもありませんが、「いろいろな事情でどうしても一度に納めることが難しい。平成27年6月1日(月)には残りを納めることができる。」というような場合は、この延納の制度を利用することによって、どこかで高い利息での借入をしなくて済むということだってあるかもしれませんよね。

所得税及び復興特別所得税の延納の詳しい手続については、確定申告の手引もご参考ください。

所得税の確定申告に限らず、税金のことならどんなことでも朝日税理士法人までお気軽にご相談ください。

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朝日税理士法人

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