• 電話番号
  • メールアドレス

建物賃借期間を耐用年数にできる場合



近年の店舗等の賃貸契約では、一定期間の契約で更新もなしというものも多いのだとか。
法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合、耐用年数はどのようになるのでしょうか?
他人の建物について行った造作は建物の耐用年数、建物附属設備の造作なら附属設備の耐用年数で減価償却をするということになります。
建物に取り付けた造作なら、建物と同じでの耐用年数での償却になるというのが、原則ではあります。

でも、大家さんに建物に関する資料でも見せてもらわない限り、建物の耐用年数はわからないのではないでしょうか?

そこで

建物に対して行われた造作については・・・

・その造作の種類(ウィンドー・床・壁等)

・用途(小売店舗・飲食店舗・事務所等)

・使用材質(金属製・木製等)

といった造作の内容を勘案して、合理的に見積もった耐用年数により償却することとされています。

その際の見積もりは、種類別ではなく、その造作全部を総合して見積もることになります。

※建物付属設備に対して行われた造作については・・・
見積もるのではなく、建物付属設備の耐用年数により償却します。

ただし、その他人の建物について行った造作について、その賃借期間を耐用年数として償却することができる場合があります。

賃借期間を耐用年数として償却することができる場合

次の3つの条件をすべて満たすときは、賃借期間を耐用年数として償却してもよいとされています。
(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3)

①賃借期間の定めがある。

②賃借期間の更新ができない。

③有益費の請求又は買取請求をすることができない。

この規定の趣旨を考えるに、当初契約で使用期間が確定している資産については、その使用期間を耐用年数とすることに合理性があるからだと思われます。

まずは、契約書を確認してみましょう。
賃貸契約書で、期間の定めはあっても、更新が可能である場合は該当しませんので、ご注意を!
例えば、「賃貸人または賃借人のどちらか一方から契約を終了する申し出がない場合自動更新するものとする。」などと記載がある場合は、できないということになりますので、 契約内容をよく確認する必要があるでしょう。

税金のことなら何でも朝日税理士法人まで、ご相談ください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4