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所得拡大促進税制、活用できていますか?



以前にブログでご紹介した所得拡大促進税制ですが、活用できていますでしょうか。
基準事業年度(平成24年度)に比べて雇用者給与が「一定」以上増加した場合に、増加分の10%(中小企業者等は法人税の20%が上限)法人税が安くなる税制です。
この「一定」は平成28年度・平成29年度ともに中小企業者等は3%となっています。
また平成29年度税制改正により、中小企業者等については、平成24年度から増加分の10%の税額控除に加え、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合は、給与等支給総額の前年度からの増加額について、12%の税額控除を上乗せできることになりました。合計で22%が控除できることになります。
これは平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
他にもややこしい要件はあるものの、以下の場合にはほぼ確実に適用できますのでご紹介いたします。

1.新規設立した年度
第三者の従業員さんがいる場合には、ほぼ確実に適用できます。
基準年度がありませんので、従業員さんへの給与等支給額の0.7が基準となります。
(例)年間300万円給与を払った場合
300万-300万×0.7=90万円(または法人税の20%)→税額控除額(税金が安くなる額)

2.初めて従業員さんを雇い入れた年度
設立後しばらく経つものの、今までは社長のみ、または家族経営で、初めて第三者を雇い入れた場合など。
その第三者が雇用保険加入者である場合は当然のこと、パートタイムなど、全員が雇用保険一般被保険者の加入対象外である場合にも適用できます。

上記以外の場合に、使えるかもしれない目安
・従業員の給与が前年より増加している
1円でも増えていればOKです。平成29年4月1日以後に開始する事業年度であれば、2%以上増えているとさらなる控除が受けれます。
・従業員の給与が基準年度(平成24年度)より増加している
適用できる場合は、この増加分の10%(中小企業者等は法人税の20%が上限)が税金の控除額になります。
・以前は従業員皆パートだったが、最近は正社員を雇うようにしている
継続雇用者一人あたりの平均給与が前年を上回っていることが要件のひとつです。

適用可能であれば、税額控除額は基準年度(平成24年度)から見た増加分の10%(法人税の20%が上限)となります。平成29年4月1日以後に開始する事業年度においては、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合は、給与等支給総額の前年度からの増加額について12%の税額控除を上乗せできます。たくさん従業員がいる法人では非常に大きな金額となりますので、ぜひ一度ご検討ください。
適用できるかどうか実際に試算するには面倒な計算が必要になりますが、お力になれることがございましたら朝日税理士法人までお申しつけください。
(参考)所得拡大税制ご利用の手引き

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