• 電話番号
  • メールアドレス

拾得物にかかる税金



拾ったお金を警察に届けると、落とし主が見つかった場合に報労金や落とし主が見つからない場合にその拾ったお金がもらえることがあります。

・落とし主が見つかった場合は、拾得者が落とし主に拾ったお金の5%~20%の報労金を請求することが出来ます。
・落とし主が見つからない場合は、落とし物を届けて警察署で遺失物の公告を行ってから三か月が経過すると拾ったものの所有権がもらえます。

この両方ともに所得となり、金額によっては申告して税金を納めなければなりません。
この所得は一時所得となり、【 収入総額-特別控除額(最高限度額50万) 】の計算により所得金額を求めます。

ですので、他に一時所得がない場合は拾った金額が50万円までの場合は税金がかかりません。
それ以上の場合は税金がかかりますので、確定申告をして税金を納める必要がありますのでご注意ください。

 

KN

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4