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教育費や生活費は贈与になるの?



3月は卒業式、4月は入学式と別れと出会いに時期あるとともに、たくさんのお金が必要になる時期でもあります。
この間、お客様から「うちの子供が高校を卒業し、アパートを借りて、大阪の専門学校に通うけど、入学金とか家賃・食費等の教育資金や生活費は贈与税の対象になるの?」と聞かれました。

答えは、贈与税の対象にならないです
つまり、親や祖父母などの扶養義務者からの通常必要とする教育費・生活費の贈与は、贈与税の非課税項目であり、贈与税はかかりません。
もちろん教育費・生活費として使わず、貯めていたり、有価証券等を購入していれば、贈与税の対象となるかもしれませんが・・・。

ちなみに教育資金の一括贈与は、教育資金として使用する資金をまとめて(上限1500万)無税で贈与する手法であり、そのメリットは、
・祖父母等から本来相続人でない孫等にまとめて財産を移せる
・相続人である子がその親から受けて、3年以内に親が無くなってしまった場合に、本来はかかる相続税の生前贈与加算(相続開始前3年以内に贈与した財産が相続税の計算の対象になってしまうこと)が無いこと
等があります。

教育資金の一括贈与については、後日改正点も踏まえて詳しく書きますので、そちらもチェックしてください。

相続・贈与に関することなら朝日税理士法人までお気軽にご相談下さい。

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