日本語学校に通う海外留学生をパートとして雇用した場合の課税について - 

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日本語学校に通う海外留学生をパートとして雇用した場合の課税について



質問
A社はZ国から日本の語学学校(就学期間2年)に留学してきたYさんを、長期のパートとして雇用することにしました。
給与は毎月末日締めの翌月5日払いとすることにしています。
どのように税務処理をすればよいのでしょうか?

回答
原則として、Yさんから「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、月額表甲欄により源泉徴収をすることになります。

解説
1.判定
Yさんは、所得税基本通達3-2により、日本語学校に入学をするために日本に入国をしたその時点から日本の居住者とされます。
したがってA社は、居住者を雇用したこととなります。
2.給与の課税
原則として、居住者となる留学生に給与の支給をした場合は、通常の社員に対する給与の支給と同様に、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無により源泉徴収の方法が決まります。
したがってYさんに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、月額表甲欄により源泉徴収を行えばよいことになります。

(注) 日本が世界の各国と結んでいる所得に関する租税条約に異なる定めがある場合には、取り扱いが異なります。

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