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法人の青色申告



法人の設立時に、ほとんどの法人が青色申告の申請をし、青色申告を選んでいると思います。
それは、青色申告をしといた方がメリットが多いということを理解されているからでしょう。
ただ、青色申告をしたものの一体どういった特典があるかちゃんと把握してない方も多いと思います。
今回はそんな青色申告の特典をあげてみようと思います。

青色申告の特典

青色申告は以下の特典があげられます。

1.青色欠損金の繰越控除
ご存知の方も多いと思いますが、青色申告の大きな特典として青色欠損金の繰越控除があります。
これは、法人税の計算において、赤字が発生したときその赤字が発生した事業年度から9年後(平成29年4月1日以後に開始する事業年度から10年)の事業年度までの間、黒字が発生した事業年度の所得金額から、赤字が発生した時の赤字の額を差し引いた金額を元に法人税の計算をすることが出来るといったものです。

2.欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付とは、当期赤字が発生したとして、前事業年度が黒字だったとすると、前事業年度の黒字の時に支払った法人税額から、当期の赤字の所得金額に対応する金額を還付出来る制度です。
以下の算式により還付出来る値を計算します。

前期法人税額×当期の欠損金額/前期の所得金額=還付金額

例えば前期法人税額が90万円、前期所得金額が500万円だとして、当期の欠損金額(所得金額がマイナスの時の数値)が400万円だったとすれば還付出来る金額は

90×400/500=72万円  となります!

ただし、あくまで前年度の黒字に対応する税額から還付を受けれるものなので、前年度が黒字でない場合は受けれませんし、前年度に支払った税額を超える部分の金額は還付できません。
また資本金が1億円以下の法人のみが適用することができます。
ちなみに、欠損金の繰戻し還付を行うと、事実確認のためその項目についての税務調査が行われると言います。
欠損金の繰戻し還付を検討されている方は、そういった点も考慮して利用しましょう。

3.特別償却や特別控除の適用
青色申告法人であれば、減価償却を計算する上で、特別償却や特別控除の適用を受けることが出来ます。
特別償却や特別控除の種類によっては中小企業者等でなければならない等の条件があります。

4.中小企業者等の減価償却の特例
取得価格が30万円未満の資産を一括で取得事業年度の損金にすることが出来ます。
この特例は資本金額が1億円以下等の中小法人及び農業組合等に限ります。

5.各種税額控除の適用
試験研究費の税額控除や雇用者数の数が増加した場合の税額控除等の税額控除の適用を受けることが出来ます。

6.更正処分、不服申し立て等の手続き上の特典
白色申告法人に対しては、税務署長の推計により法人税額を更正できる権限がありますが、青色申告法人に対しては、税務署長は申告書に誤りがあると認められる場合でなければ更正処分をすることができません。
また、青色申告法人であれば、税務署長の処分に不服があった場合、処分をした税務署長に異議申し立てをすることなく、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

代表的なものをあげてますが、実際には他にも細かな特典が存在します。
青色欠損金の繰越控除や特別償却及び特別控除は、効果が大きなものであるので、条件を満たせば是非利用していきたいものです。
そのためには、青色申告が必要不可欠なので、是非青色申告をして有利な特典を受けれるようにしましょう。

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