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法定調書作成事務におけるマイナンバー



社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、法定調書の提出義務者(支払者等)は、平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、金銭等の支払を受ける方及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

法定調書には多くの種類がありますが、最も一般的な法定調書には次のようなものがあります。

●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(例:弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬に係る提出基準は、年間の支払金額合計が5万円超)

●不動産の使用料等の支払調書(提出基準:年間の支払金額の合計が15万円超

●不動産等の譲受けの対価の支払調書(提出基準:年間の支払金額の合計が100万円超)

※金額基準の判定に当たっては、原則として消費税等の額を含めます。

従業員であれば日常的に接点があるため、マイナンバーを収集することはさほど大変ではないかもしれませんが、めったに会う機会のない報酬や不動産賃料の支払先などに、本人確認(番号確認と身元確認)を行ってマイナンバーの提供を受けることは、結構大変かもしれません。

貸主の住所が賃借物件の近くとは限りませんし、貸主が高齢者であれば、運転免許証を持っていないこともあるでしょう。

「オレオレ詐欺」ならぬ「マイナンバー詐欺」と間違われるかも?

国税庁は,マイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバーを記載しないで税務署等に提出せず、支払先等に対してマイナンバーが法定記載事項である旨を伝え、提供を求めるよう、HPに掲載しています。

また、同HPには、「税務署では、番号制度の導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、個人番号・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています」の一方で、「税務署から記載がない理由を確認させていただく場合もあります」とも。

契約書に貸主として個人名が記載されていれば、たとえ管理会社に賃料を支払っていても、「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」には、貸主個人の氏名、住所、マイナンバーを記載します。

共有持分に係る賃借物件又は譲受不動産の場合、原則として、共有者ごとに支払調書の作成が必要です。当該物件が、夫婦の居住用不動産であったり、相続で取得したケースでしょうか。

悩ましい事務ですが、マイナンバーの提供を受けられない場合には、提供を求めた経緯等、記録・保存するようにしてください。

最後に、個人情報保護委員会のHPの一部を下記の通りご紹介します。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A

Q6-2番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A6-2番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。
ただし、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
なお、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いをめぐって、本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生していることに鑑みると、個人番号の確認の際に、本人確認書類のコピーの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。(平成28年4月更新)

 

oka

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