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消費税の届出関係



今回は消費税の届出書の中で、納税義務が発生する時に提出する消費税課税事業者届出書(新設法人に該当する旨の届出書含む)及び簡易課税の適用を受ける時に提出する消費税簡易課税制度選択届出書について説明します。

消費税課税事業者届出書

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

基準期間における課税売上高が1,000万を超えて課税事業者になる場合に提出する書類です。

基準期間とは、個人事業者であれば前々年、法人であれば基本的にはその事業年度の前々年度の事業年度のことを言います。
また、課税売上高とは不課税・非課税売り上げを除く売り上げのことです。
事業開始事業年度の前年(前事業年度)及び前々年(前々事業年度)は課税売上高が存在しないので、基本的には事業開始後二年間は免税事業者となります。
基本的にというだけであって以下で提出を求めるような消費税の特定期間や新設法人での計算により課税事業者になる場合もあるので注意しましょう。
提出時期についてはその都度速やかに提出すようにしましょう。

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

基準期間における課税売上高は1000万円以下であるが、特定期間における課税売上高が1,000万を超えたため(又は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額が1,000万を超えた場合)課税事業者となった場合に提出する書類です。
こちらの書類の提出時期も、その都度速やかに提出することとなります。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなったことにより課税事業になる場合に提出する書類です。
ただし、法人設立時に新設法人に該当するため、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。
こちらの書類の提出時期も、その都度速やかに提出することとなります。

消費税簡易課税制度選択届出書

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が提出する書類で、基準期間の課税売上高が5,000万以下の場合提出することができます。
また、適用を受ける場合、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければならないので注意してください。
この書類を提出した場合は原則課税での計算をすることはできません。
(基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合は、原則課税で計算しなくてはいけません。)

簡易課税を選択した場合、基本的には2年間続けて適用しなければなりません。

2年経過後原則課税に戻す場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。
この場合も簡易課税の適用を受けるのを止めようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。

先を見て、どちらが有利かよく考えて提出しましょう。

消費税届出やその他税務関係でのご相談がありましたら朝日税理士法人までご連絡ください。

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朝日税理士法人

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