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源泉所得税、期限までに納めていますか?



源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
納期の特例を受けている会社は、半年に一度、7月と1月に納めなければなりません。
この源泉所得税、納付期限に遅れたらどうなってしまうのでしょうか。
うっかりしていて納付期限の次の日に納付した場合にも、不納付加算税が課せられてしまうのでしょうか。

過去1年間期限内納付で、今回が期限後1月以内の納付なら、不納付加算税は課されません。

過去1年間において期限内納付がされているのであれば、不納付加算税は課されません。
源泉所得税を法定納付期限までに納付しなかった場合には、10%(自主的に納付すると5%)の割合による不納付加算税が課されます。
しかし、過去1年間の納付が期限内にされていて、今回の納付が、期限後1月以内である場合には、不納付加算税は賦課されないことになっています。
万が一納付が遅れてしまった場合も、早めに納付するようにしましょう。

【参考】
・国税通則法67
(不納付加算税)
源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。
ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて政党な理由があると認められる場合は、この限りでない。
3 第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。

・国税通則法施行令27の2
(期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合)
法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第三十六条第一項第二号(納税の告知)の規定による納税の告知を受けたことがない場合
二 法第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合

疑問に思われること等がございましたら、朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

船石

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