準確定後の申告 - 

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準確定後の申告



事業をされていた人が年の中途において死亡された場合には、その年1月1日から死亡の日までの間に確定した所得金額及び税額を計算して、死亡の日から4月以内に申告することになります(準確定申告)。
その後、相続により事業を承継した人が確定申告を行うことになるのですが、注意することがあります。
〇青色申告は、引き継げない
死亡された人が青色申告を適用して確定申告されていたからといって、事業を承継された人も自動的に青色申告にはなりません。
相続により事業を承継された人も青色申告で申告したい場合には、青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出期限は、次の通りになります。
イ その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
死亡の日から4か月以内
ロ その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
その年の12月31日まで
ハ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
その年の翌年の2月15日まで
死亡された年は、白色申告で翌年を青色申告で行う場合には、死亡された年の翌年3月15日まで、
つまり、青色申告で申告しようとする年の3月15日までということになります。
〇減価償却資産も注意が必要
相続により事業を承継した場合、取得価額、未償却残高(帳簿価額)、耐用年数は引き継げますが、償却方法は引き継げません。死亡された日で判断していくことになります。例えば、古い建物で旧定率法で償却していたが、相続により引き継いだ場合には、旧定率法ではなく定額法で償却していくことになります。
〇消費税も非常に注意が必要
相続により事業を承継された人の消費税の課税事業者の判定については、死亡された人の前々年の課税売上高と事業を承継した人の前々年の課税売上高で判断していくことになります(具体的な計算は、複雑なので省略します。)。
また、死亡された人が簡易課税を適用して確定申告されていたからといって、事業を承継された人も自動的に簡易課税にはなりません。
相続により事業を承継された人も簡易課税で申告したい場合には、簡易課税選択届出書を提出する必要があります。提出期限は、次の通りになります。
イ 相続により事業を承継したことにより課税事業者となった場合
簡易課税の適用を受けようとする年(死亡された年)の12月31日まで→死亡された年から適用
ロ そもそも課税事業者であった人が相続により事業を承継した場合
簡易課税の適用を受けようとする年の前年のの12月31日まで→死亡された年の翌年から適用
ハ そもそも死亡された人が簡易課税を適用していない場合
簡易課税の適用を受けようとする年の前年のの12月31日まで→死亡された年の翌年から適用
つまり、ロ及びハについては、死亡された年では、簡易課税を適用することができないので注意が必要です。
このように、誰かが死亡されたときは、準確定だけでなく、その後の申告も含めて考える必要があります。
Kuwamon

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