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滞納処分について



税金を納期限までに支払わないと滞納処分を受け、最悪差し押さえを受けることとなります。

流れとしては

①督促状送付
税務署は納期限から50日以内に滞納者(納期限までに税金を支払わなかった納税義務者)に対して督促状を送付します。
※税法では50日以内に督促状を送付しなければならない規定がありますが、50日を過ぎて督促状が送付される場合もありこれも有効です。

②督促から差し押さえまでの期間
督促状が送付された日を含め11日間差し押さえの猶予があります。
この期限までに必ず税金を納付しなければなりません。

③差し押さえ
②の猶予期間を過ぎれば差し押さえが執行されます。
納付すべき金額まで所有している財産が差し押さえられ競売に出され換価されます。(要は強制的に売却されます。)

多少簡略化はしていますが①~③の流れが滞納処分となり、最終的には所有財産が差し押さえられてしまいます。

差し押さえはとても恐ろしいことなので、税金は必ず期限内に納付し、督促状がきた場合は無視してはいけません。
期限内に全額納付出来ないようであれば税務署で分割納付の相談をされることをお勧めします。
分割納付が認められるかもしれません。
※分割納付は必ず認められるといったものではありませんのでご注意ください。

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4