相続税と葬式費用 - 

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相続税と葬式費用



相続税の計算を行うとき、被相続人の財産から被相続人の債務を差し引いて計算します。
葬式費用は、被相続人が負担したものではありませんが、これについても被相続人の財産から差し引くことができます。
しかしながら、葬式費用と称せば、何でも差し引けるわけではありません。
今回は、相続税での葬式費用と葬式費用でないものに分けてみます。

葬式費用となるもの

※相続税基本通達13-4参照
(1)葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うもにあっては、その両者の費用)
[具体例]
本葬式費用
仮葬式費用
密葬費用
通夜費用
納骨費用
会場借上費用

(2)葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
[具体例]
お布施

(3)(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
[具体例]
葬儀等会場借上費用
通夜の飲食代(通夜ぶるまい)

(4)死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
 [具体例]
遺体運搬費用

葬式費用でないもの

※相続税基本通達13-5参照
(1)香典返戻費用
(2)墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
[具体例]
墓地整備費用
仏具代
墓地買入費用
(3)法会に要する費用
初七日法要費用
四十九日法要費用
永代供養料

(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
遺体解剖費

上記の葬式費用になるものについては、後日の申告のために領収書等をもらっておく必要がありますが、お布施等については、領収書がもらえない、もしくはもらいにくい場合があります。
この場合には、メモにきちんと残しておく必要があります。
また初七日についてですが、親族が遠方地から何度も集合すのが大変であるため、葬儀当日に行われることがあります。
お布施の中に初七日部分が明確に区分されている場合は、葬式費用に含まれませんが、区分されていなければ、葬式費用に含めて差しつかえないと考えています。

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