相続税の基礎控除引下げと課税対象者の拡大 - 

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相続税の基礎控除引下げと課税対象者の拡大



相続税の基礎控除の引き下げと課税対象者の拡大

みなさまもご存知の通り、平成27年1月1日より基礎控除額が引き下げられています。
今回はこの相続税の基礎控除について簡単に説明します。

相続税の基礎控除は相続人の数に関係なく決められている部分と、
相続人の数で金額が変わる部分との合計額です。

具体的には、平成26年12月31日以前に開始された相続についての基礎控除額は、
5000万円+1000万円×法定相続人の数
でしたが、平成27年1月1日以後に開始する相続についての基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。

例えば、父、母、子供2人の4人家族の場合で、父について相続が発生したときは、
改正前は、5000万円+1000万円×3人=8000万円でしたが、
改正後になると3000万円+600万円×3人=4800万円となります。

仮に父の総財産が6000万円であったならば、改正前の基礎控除額8000万円以下ですから、相続税額は発生しませんし、相続税の申告書を税務署に提出する必要もなかったのです。
しかし、改正後の基礎控除は4800万円までと引き下げられているため、父の総財産が改正後の基礎控除額4800万円を超えるので、相続税額が発生しますし、また相続税の申告書も税務署に提出しなければなりません。

相続税の納付、申告期限は相続開始の日から10ヶ月以内です。
忌明け後、財産・債務の調査をし、誰が何を相続するのかと分割協議をまとめ、申告書の作成・納税していくことを考えると、10ヶ月は長いようで短いものです。

相続税の基礎控除の引き下げにより、課税対象者は今までの1.5倍になると言われています。
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今までお金持ちの税金だった相続税は、みなさんにとって身近な税金になったと考えています。

相続税の申告はもちろん、相続対策、相続手続きについてもお気軽に朝日税理士法人にお尋ねください

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