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確定申告での扶養変更について



年末調整で扶養親族として計算に入れていたが、確定申告時に変更できるのかどうか。

これは変更できます。
変更になる場合の例としては、夫に子供を扶養親族として計算していたが医療費控除などで、妻へ扶養を変更したほうが還付が大きくなる場合などです。

変更するには、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員が変更後の確定申告を提出しなければなりません。
ただし、変更の前に確定申告を提出していた場合の変更は認められませんのでご注意ください。

K.N

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朝日税理士法人

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