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社会保険料の算定基礎届出(定時決定)



社会保険料の報酬月額算定基礎の届出の期限が迫ってきました。(今年は7月11日)

それに伴い年金事務所から社会保険料の算定基礎の届出の案内が会社宛てに送られて来てるかと思います。
知っている方からすればなんてことないものかと思いますが、設立したてで事務作業が未経験の事業者からすれば、何の書類なのかさっぱりわからないかもしれません。

今回は、社会保険料の算定基礎届出(定時決定)について簡単に説明します。

①標準報酬月額

まず簡単に「標準報酬月額」を説明します。
標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金の被保険者の保険料を計算する上のベースとなる金額です。
被保険者一人一人の標準報酬月額を算定し、その標準報酬月額に沿った等級が決まっており、その等級数に応じて被保険者の健康保険・厚生年金の支払金額が決定します。

②算定基礎届出

上記説明した標準報酬月額を算定するのが算定基礎届出です。
そして今回7月11日までに提出すべき算定基礎届出は「定時決定」といい、年に一回必ず提出しなければならないものです。
定時決定での算定基礎届出は以下の算式により標準報酬月額を算定します。

(4月報酬+5月報酬+6月報酬)÷3=標準報酬月額

※報酬の基礎となった日数が17日未満の月があれば、その月を省いて平均値を算出する。
例)5月の報酬の基礎となった日数が17日未満

(4月報酬+6月報酬)÷2=標準報酬月額

基本的には所得税等を控除する前の4~6月の間に支払いを受けた報酬(賞与等を省く)を3で割ることにより標準報酬額を算定します。
社会保険の適用を受けている法人等は社内の健康保険・厚生年金の被保険者全員分の標準報酬月額を上記算式を基に計算し、年金事務所から送付された算定基礎届出に必要事項を記入し年金事務所に届出ます。
ここで届けられた標準報酬月額は特殊な事項で変更がない限り、一年後の同手続きをするまでずっと固定されます。

年に一回必ず提出しなければいけない書類なので、年金事務所から送付される手引きをしっかり読み、期限内に提出出来るようにしときましょう。

 

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