経営革新等支援機関(認定支援機関)とは - 

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経営革新等支援機関(認定支援機関)とは



経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?

経営革新等支援機関(認定支援機関)とうい言葉をご存知でしょうか?
経営革新等支援機関とは、中小企業等の経営力強化のため、中小企業・小規模事業者等が専門的な経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が中小企業経営力強化支援法に基づき認定する公的な支援機関のことを指します。
経営革新等支援機関として登録されている機関には、商工会や商工会議所等の機関を中心に、金融機関・税理士・公認会計士・弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
現在日本全国において約2万件の認定支援機関が存在しております。
経営革新等支援機関は、中小企業や小規模事業者等の経営支援等を行う訳ですが、実際に行う支援等は以下の通りです。

  • 創業支援
  • 事業計画作成支援
  • M&A
  • 知財戦略
  • 販路開拓・マーケティング
  • 人材育成
  • 海外展開
  • 金融・財務

他にも支援できる内容は数多く存在しますが、上記の内容が主なものとなっています。
また、先にもいったように経営革新等支援機関には、商工会・金融機関・税理士・弁護士等の様々な機関が存在するため、それぞれの得意分野が存在しますので、支援内容に応じて依頼する経営革新等支援機関を選ぶこととなります。

具体的な取り組み

経営革新等支援機関は、先に述べたような支援を中小企業者等に行う訳ですが、主に行われている支援内容をご紹介します。

資金調達支援(保証料の引き下げ)

中小企業者が経営革新等支援機関の支援を受けながら、経営改善に取り組む場合には、信用保証料を0.2%減免する制度があります。
今後の金融面の改善を国が認める経営革新等支援機関にチェック等をしてもらい経営改善を行いながら、0.2%の信用保証料の引き下げを受けられることが可能となります。

補助金の申請(ものづくり補助金・創業促進補助金等)

ものづくり補助金や創業促進補助金等の一部の補助金は、経営革新等支援機関による補助金の申請書の事業計画確実性のチェックがあって初めて申請することが出来ます。
経営革新等支援機関に補助金申請の事業計画書の作成支援をしてもらい、確実性のある計画書を作成することにより補助金の採択を可能とします。
これらの補助金は最大で1000万円の補助金額がおりることもあるので、経営革新等支援機関に依頼し、補助金の申請をされる事業者の方が多く存在します。

経営改善計画の作成

売上の増加、コスト削減等の経営に関する課題を経営革新等支援機関に相談し、現状把握や今後の課題や対応策明確にした経営改善計画の作成を支援します。
経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を作成する場合は、計画書の作成に関する専門家に対する支払費用の3分の2(上限200万円)を国から支援してもらうことが可能です。

他にも経営革新等支援機関が行う支援内容は多く存在しますが、主なものとしては上記のものとなります。
当社も経営革新等支援機関の認定を受けているので興味があるようならご連絡ください。

税務はもちろん、認定支援機関としての支援に関しても朝日税理士法人までご連絡ください。

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