給与所得者の確定申告も増える時代に - 

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給与所得者の確定申告も増える時代に



今年もあれよあれよと言うまに、所得税等の確定申告の時期が到来してきます。

一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額である場合、給与の支払者が行う年末調整により所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告を行う必要がありません。

確定申告をするケースでよくあるのは、住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年とか、近年盛り上がりを見せているふるさと納税の寄付金控除・医療費控除の適用を受けようとする場合、所謂、還付申告です。

しかし、今後は様相が変わるかもしれません。

働き方改革の推進を背景に、大手企業の間で従業員に副業を認める会社が増えつつあるからです。

多くの会社の就業規則は、会社が許可した場合に兼業が認められる規定を設けています。

この「兼業禁止義務」は、「誠実労働義務」又は「職務専念義務」にも通じるところです。

企業が副業を認めるということは、就業規則を改訂して、許可を必要としないということだと思われます。

その副業は、会社形態又は個人事業による起業であったり、原稿料や講演料かもしれません。

日頃、多くのサラリーマンは税理士との接点がほとんどありません。

よって、親族に不幸があって相続税の申告が必要又は必要かもしれない状況になったとき、どこの税理士に頼めばよいか分からないといった話はよく耳にします。

副業を始めることによって、確定申告が必要となった場合にも同様のことが起きるかもしれません。

勿論、ご自身で確定申告するのも近隣の税理士に相談されるのもよいでしょうが、昨今のインターネット環境は必ずしも場所を問いません。

もし、当法人のHPを御覧になり、ご縁がありましたら、当法人にお問い合わせください。

ちなみに、通常、所得税等の確定申告の受付は2月16日から3月15日までですが、還付申告書はこの確定申告期間とは関係なく、その年の翌年の1月1日から5年間提出することができます。

過去において還付申告を失念したと思っていらっしゃる方でも、この期間内であれば還付申告が可能ですので、心当たりのある方はぜひ再確認してみてください。

 

Oka

 

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