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老齢年金の受給資格期間が25年から10年へ!



老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

【平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方】

10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

(1)任意加入制度

任意加入制度とは、年金をもらうために必要な加入期間が足りない人や、年金額を増やしたい人のために設けられた制度です。任意で加入し、任意でやめることができ、満額の老齢基礎年金をもらえるようになったときに加入は自動的に終了となります。

○ 20歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方

(2)特例任意加入制度

65歳以上の方で老齢基礎年金をもらうために必要な加入期間を満たしていない人が対象です。老齢基礎年金を受給できる条件を満たすまでの間、最大70歳まで任意で加入することができる制度です。

○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方

(2)後納制度

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
(3) 特定期間該当届・特例追納制度

会社員の夫が退職したときなど夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには妻は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。

最後に、今回の法改正で初めて年金の受給資格ができ、年金が受給できるとします。未来に向かっての年金は受給できますが、受給できなかった過去の年金分は受給できませんので、注意が必要です。

 

S.t

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