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職員旅行について



職員旅行は給料なのか、福利厚生費なのか?とういう疑問が結構あります。
給料なのか福利厚生費なのか?という判別は影響の大きいところです。
給与であったとしても事業者側としては、費用(役員を除く)となりますが、給与として受け取る従業員側では職員旅行分だけ給与所得が増加し、支払う所得税の額が高くなってしまいます。

どういった職員旅行が福利厚生費として認められるかを是非知っておきましょう。

職員旅行について

職員旅行の場合は、
 その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しない
という少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、なおかつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

経費として認められる要件として

  1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。(海外旅行の場合、機内での寝泊まりは含まない
  2. 全従業員を対象とし、旅行に参加した人数が全体の半数以上であること。(支店単位・工場単位の場合はそれぞれの職場ごとの人数の半分)
  3. 自己都合による不参加者に金銭を支給しないこと。
    自己都合による不参加者へ金銭を支給した場合 → 旅行参加者・不参加者全員に不参加者へ支給された金銭相当分給与課税になります。
    会社業務による不参加者へ金銭を支給した場合 → 旅行不参加者に、支給された金銭相当分の給与課税がかかります。
  4. 旅行費用の会社負担分が少額であること。

以上のようなものがあります。

また、以下のような場合は、職員旅行には該当しないので福利厚生費として経費とできないので注意が必要です。

  • 役員だけで行う旅行→役員賞与
  • 取引先に対する接待・供応等のための旅行→交際費
  • 実質的に私的旅行と認められる場合→役員賞与・給与手当
  • 金銭との選択が可能な旅行→役員賞与・給与手当

以上のようなことから職員旅行であったという証拠資料の保存をいておいたほうが良いです。
例として参加者名簿・旅行費用請求書・パンフレット・写真・日程表などがあります。

職員旅行は、ほとんどが金額の大きなものになります。
後々、税務調査で給与課税されることになったと言われると、職員旅行の楽しさも半減してしまいます。
給与としなくてもよい要件を知り、是非念入りな旅行計画を立てましょう。

税務のことでお困りがありましたら、お気軽に朝日税理士法人までご相談ください。

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