贈与税の確定申告 - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

贈与税の確定申告



2月16日から所得税の確定申告が始まりましたが、贈与税の確定申告は2月2日からすでに始まっています。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

① 「暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(※)を基に贈与税額を計算する方式で、その財産の価額の合計額が基礎控除(110万円)を超えるとき。
※1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額

② 「相続時精算課税
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
適用対象者は、贈与者は65歳以上(平成26年分の贈与については、昭和24年1月2日以前に生まれた人)の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上(平成26年分の贈与については、平成6年1月2日以前に生まれた人)の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています。
相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「申告書第一表」、「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び「添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、贈与税の申告書の提出期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税が適用されます。
相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110 万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
また、申告に際しては次の点に注意してください。
(1) この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
(2) この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません

「相続時精算課税」、「住宅取得等資金の非課税」を適用すれば贈与税額が0円だから申告しなかった、なんてことにならないようにご注意ください。
「相続時精算課税」、「住宅取得等資金の非課税」は申告をして、はじめて認められる規定ですから、必ず平成27年3月16日(月)までに手続きをしてください。
税務署から言われたら申告すればいいや、と思っていても、「相続時精算課税」、「住宅取得等資金の非課税」は期限後申告では認められず、贈与税を納めなければならなくなりますので、くれぐれもご注意ください。

贈与税・相続税の申告は朝日税理士法人におまかせください。

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.