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路線価によらない土地の評価



不動産には、個々に特殊な事情やさまざまな形状があります。

通常は路線価評価が原則となる土地も、市場価値と大きくかけ離れていることもあります。そうした土地は不動産鑑定士による鑑定評価を行い、鑑定評価額を相続税評価額として申告することも可能です。

ただし、必ず認められるとは限らず、税務署の判断により鑑定評価が否認されることもあります。

「公平に評価するため、財産評価基本通達によって評価する。」と規定しているのだから、簡単には鑑定評価を認めないでしょう。

また、相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあります。そうした場合、この売買価格が時価となり、相続税評価額として申告することも可能です。ただし、売買価格による申告をする場合には、その売買価格が適正であることが大前提となります。納税資金確保のために売り急いだ、親族に売却したなどの事情がある場合、売買価格は適正なものとはいえない、と判断されることもあります。

申告にあたっては、類似した他の土地の取引事例と比較したり、不動産鑑定士の適正価格意見書などを資料として準備しておいた方がよいでしょう。

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