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配偶者(特別)控除 その② ~130万円の壁~



 《130万円の壁》って何?

妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を納めなくてはなりません。
配偶者(特別)控除 その①」で触れた「103万円の壁」よりやや影が薄いかもしれませんが、「130万円の壁」って結構あつ~い壁なのではないでしょうか。
働く妻や家計にとってはこちらの方が気になるところかもしれません。

妻の年収が130万円未満の場合

(1) 社会保険料
夫の扶養家族として、妻の健康保険料と年金保険料は夫が加入している社会保険制度から負担されます。(妻が扶養に入っていても外れても、夫の社会保険料は変わりません。)

(2) 所得税
妻の所得税は、(給与収入のみの場合)給与所得控除65万円と基礎控除38万円を引いた残額に5%をかけて算出します。
例えば・・・妻の給与収入が129万円の場合
(129万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円)×所得税率5%=13,000円(※)
※復興特別所得税・住民税は考慮していません。
※給与収入が100万円を超えると、本人に住民税の課税もあります。

(3) 配偶者控除
妻の収入が103万円以内なら、夫の給与所得から配偶者控除38万円を差し引くことができ、夫の所得税が少なくなります。
妻の収入が103万円を超えると、配偶者控除は受けられませんが、妻の収入(103万円超~141万円未満)に応じて配偶者特別控除(控除額38万円~3万円)が受けられ、夫の所得から控除されます。
詳しくは、「配偶者(特別)控除 その① ~103万円の壁~」をご覧下さい。

妻の年収が130万円以上の場合

130万円未満の場合の(2)、(3)において変わりはありませんが、(1)の社会保険料を妻本人が負担することになります。
社会保険料とは、健康保険や国民年金保険料、厚生年金保険料などのことです。

妻の年収が130万円になり、会社の社会保険に加入したら、負担する健康保険料と厚生年金保険料は、概算で年間約18万円となります。
手取りは社会保険料分を差引かれることで、約112万円に減ってしまいます。
それに加えて、もちろん所得税、住民税もかかります。

また、これは各企業によってまちまちでしょうが、夫の扶養手当が妻が扶養から外れることにより、なくなってしまうかもしれません。
会社によって取り扱いが違いますので、夫に確認してもらいましょう!

社会保険料の計算

社会保険料は、事業主と従業員が半分ずつ負担します。
岡山県で全国健康保険協会(けんぽ教会)に加入している場合の平成27年4月現在の保険料率はコチラの表の通りです。

例えば、給与(標準報酬月額)が26万円の場合の社会保険料は下の表のようになります。

料率 従業員負担保険料
健康保険料 (岡山県の協会けんぽの場合) 10.09% 13,117円
厚生年金保険料 17.474% 22,716円
介護保険料   ※40歳から負担 1.58% 2,054円
    従業員負担合計保険料 37,887円

参考:日本年金機構ホームページ
   全国健康保険協会

・・・と、ここまで負担が増えることなどマイナスのことばかりになってしまいましたが、メリットだってありますよ。 😯  😀 

厚生年金に加入した場合のメリットとしては、将来受け取る年金が増えること、加入者本人しか適用されない傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられることなどが挙げられます。
また、ローンが組みやすいとか、個人的意見ですが、社会人として気分的なものも違うかな?と思います。
メリットの方もしっかり考慮した上で働き方を検討したいものです。

配偶者控除見直しの状況

その①でもお伝えしましたように、2014年11月政府税制調査会は配偶者控除について見直しを検討していると発表しましたが、現時点では何も決まっていないという状況です。
今後動向を注目していきましょう。

気になることがあれば、どんなことでも朝日税理士法人にお気軽にご相談ください。

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朝日税理士法人

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