今回は雇用促進税制と所得拡大促進税制をご紹介します。
雇用促進税制は、雇用の受皿となる企業を支援するため、雇用を一定以上増やした企業に対する税制上の優遇措置です。
その為、青色申告法人であれば大企業でも中小企業でも、企業規模に関わらず利用することができる制度となっています。
概略としては、当期末の雇用者の数を前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加させた場合、増加雇用者1人につき40万円を法人税額(または所得税額)より税額控除できる制度です。
青色申告書を提出している事業主(法人または個人事業主)であること。
※なお、中小企業者等の場合は適用要件が緩和されています。
(中小企業者等の説明はコチラのブログをご覧ください。)
現行では平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度まで適用できます。
ただし、次の事業年度については、この制度の適用は出来ません。
この制度の適用を受けるためには以下の要件を全て満たしている必要があります。
この制度の適用を受けるためには、原則として適用事業年度開始後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画の提出を行わなければいけません。
また、適用事業年度終了後2か月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認してもらわなければいけません。
なぜなら、この雇用促進計画の提出を行って、ハローワーク等で上記の1.から3までの要件について確認を受け、この際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるからです。
税額控除限度額は、増加雇用者1人あたりにつき40万円です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額等の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
個人所得の拡大を図る観点から、企業の給与等支給額を増加させるように、この所得拡大促進税制が創設されたようです。
その為、雇用促進税制と同じく、青色申告法人であれば大企業でも中小企業でも、企業規模に関わらず利用することができる制度となっています。
概略としては、国内雇用者の給与等支給額を一定の要件を満たし規定の割合以上増加させた場合、給与等支給増加額の10%(中小企業等は20%)を法人税額(又は所得税額)より税額控除できる制度です。
雇用促進税制と同じく、青色申告書を提出している事業主(法人または個人事業主)であることのみです。
※なお、中小企業者等の場合は税額控除限度額等が緩和されています。
現行では、平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用できます。
ただし、次の事業年度については、この制度の適用は出来ません。
詳しい適用要件は、経済産業省が発行しているパンフレットの「所得拡大促進税制のご利用の手引き」をご覧ください。
税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額等の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
中小企業者等については、雇用促進税制と所得拡大促進税制のどちらを適用しても、適用年度における地方税の額を、税額控除後の法人税額を基礎として計算できることとなっています。
また、所得拡大促進税制を適用した場合で、外形標準課税の適用がある法人については、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について規定の要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除することができます。
要件が多い上にわかりにくく、さらに所得拡大促進税制と違い事前申請等が必要と何かと面倒な「雇用促進税制」。
ですが、これから新規雇用を行う予定がある事業主の方は、増加雇用者1人あたりにつき40万円の税額控除が受けられるので検討してみる価値はあると思います。
逆に、所得拡大促進税制は、特段の手続きが必要ありません。
判定は非常に手間がかかりますが、要件さえ満たせば青色申告書に計算明細書を添付するだけで適用することができます。
上でも書いた通り、雇用促進税制と所得拡大促進税制は、いずれか1つのみの選択適用となっています。
ですので、どちらを適用すれば有利になるか不明な場合は、手間はかかりますが、まずは雇用促進税制の雇用促進計画を提出しておくのも一つの手だと思います。
なぜなら、雇用促進計画の提出を行った場合でも、申告の際に所得拡大促進税制を選択することは可能だからです。
どちらも選択できる可能性を残した上で、申告の際にどちらの制度が有利になるか判断するのが、手間は2重にかかりますが、最も有利にできる可能性が高い方法かと思います。
制度の概要は簡単に記載していますので、詳しくは朝日税理法人までお問い合わせください。