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雑損控除 台風などで被害を受けた時



これを書いている今、ちょうど台風がゆっくりと近づいていて、今後の動きが心配されるところです。なんとか弱まってほしいと願っています。台風などの自然災害に遭うことは考えたくありませんが、もしもそのような自然災害により資産に被害を受けた場合、税金面で免除されることがあるのでしょうか。

自然災害や盗難などで生活用の資産に被害を受けた場合、5万円を超える支出があると、控除が受けられます。

この控除は、雑損控除と言います。

 ※なお、東日本大震災により被害を受けた場合等の税金については特定の取り扱いがあります。

 

雑損控除の対象者個人

対象となるのは、個人です。

法人の場合、法人の資産に被害があったら、損失や経費として処理します。

 

対象となる資産は、生活に必要な資産

対象となるものは、被害を受けた生活に必要な住宅、家具、衣類等の資産で、納税者またはその家族(扶養親族。所得が38万以下)が所有するものです。

(注)別荘や事業用の資産、骨とう品等は該当しません。事業用資産の場合は、事業の必要経費となります。

 

損害の原因は次に挙げる自然災害や盗難など

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

 

控除できる金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

(注)

・(1)の差し引き損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額

-保険金などにより補てんされる金額

・損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。 なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

・「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

 

控除のためには確定申告が必要です。

《参考》 国税庁ホームページ;災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

詳細をご確認下さい。

 

自然災害がないよう、あった場合は被害がないことを祈るばかりです。

被害があった場合は、火災保険の加入状況を確認をしたり、ここで述べたような控除が受けられるか確認し、できることなら負担を少しでも軽くしたいものですね。

 

税金のことでご相談がありましたら、朝日税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。

yama

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4