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電気通信利用役務の提供に該当するサービス



国境を越えて行われる、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介する役務の提供(電気通信利用役務の提供)の改正内容については、以前「平成27年度税制改正~国境を越えた役務の提供に対する消費税課税の見直し~」で書きました。

消費税法では、電気通信利用役務の提供のことを

  • 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物 の提供、 その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。 ) であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

と定義しています。(消法2①八の三)
しかし、これだけでは、どんな取引が電気通信利用役務の提供に該当するのか判断しづらい 🙁
(一応、具体例として、これまでは電子書籍・音楽・広告の配信、クラウドサービスが挙げられていました)

しかし、この度、もう少し具体的な取引例を財務省が明らかにしたので、それらを紹介したいと思います。

電気通信利用役務の提供に該当する取引例

  •  電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェアなどの配信
  • クラウド上のソフトウエアやデータベースなどを利用させるサービス
  • インターネット等を通じた広告の配信・掲載
  • インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
  • インターネット上でゲームソフト等を販売する場所(WEBサイト)を利用させるサービス
  • インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
  • インターネットを介して行う英会話教室
  • 収集・分析した情報をインターネットを通じて閲覧させたり利用させるサービス

電気通信利用役務の提供に該当しない取引例

  1. 電話・FAX・電報・データ伝送・インターネット回線の利用など、他者間の情報伝達を単に媒介するもの
  2. ソフトウエアの制作(ソフトウェアの制作を国外事業者に依頼しインターネット等を介して、その成果物を受領等するケース)
  3. 国外に所在する資産の管理・運用等(インターネット等を介して資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等が行われるケース)
  4. 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等(インターネット等を介して情報の収集や分析等の結果報告等が行われるケース)
  5. 国外の法務専門家などが行う国外での訴訟遂行等(インターネット等を介して訴訟状況の報告等が行われるケース)

これだけみると、いわゆる通信と言われるもの(1)や、調査結果等の成果物をインターネットで送信するなどの、その他の資産に付随した行為(2~5)に過ぎない取引は、電気通信利用役務の提供には該当しないということです。

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