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領収書や契約書の電子保存



現在、領収書の電子保存をされている方はいますか?
電子保存は一定の要件を満たしていれば適用可能ですが 、その要件には、

  • 電子署名及びタイムスタンプの必要
  • 3万円以上の契約書及び請求書は不可

などがあり、実際に電子保存をされている方は少数だと思います。

そんな中、昨年の2014年11月5日の日本経済新聞に

「政府は税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本を、原則7年間保管するよう企業に義務付けた規制を2015年にも緩める方針だ。
3万円以上の場合に紙のまま保管するよう求めていたが、スキャナーで読み取って画像データを保存すれば原本を捨てられるようにする。
米国や韓国は税務関連の書類の電子保存を広く認めており「岩盤規制」の撤廃にようやく踏み出す。」

という記事がありました。

そして、先月の週刊税務通信に、平成27年9月30日以後の承認申請から適用されることが確定との記事がありました。

改正後の簡単な概要は以下の通りです。

電子保存 ブログ 図2

3万円以上の領収書も可能になった他、電子署名が不要になった点も注目されます。
ただし、タイムスタンプは付ける必要があり、スキャンもハンディスキャナーやスマートフォンは使用不可といった点は変更されていません。
スマートフォンなどが使用できれば楽なのですが….

実際に電子保存をする3ヶ月前までに申請が必要とのことなので、一番早くて平成27年9月30日に承認申請を受け、平成28年1月1日から適用されることとなります。

今回の改正により、少なくとも領収書の原本保存がなくなりますが、その分電子情報のバックアップを今まで以上に厳重にしなければならないこととなります。
いずれにせよ、原本の保管にかかる手間やコスト等が減少されるので、興味のある方は電子保存を検討してみたらいかがでしょうか?

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