2015年1月1日からの相続税制改正(大幅増税)について。相続税対策、遺産相続手続きなら朝日税理士法人岡山にお任せ下さい。

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相続税の大幅増税について

相続税の大幅増税top

平成25年度相続税制改正大綱にて相続税の改正が発表され、いよいよ相続税の大幅増税が決定されました。
2015年1月1日以降の死亡から改正後の相続税制が適用されるものです。

改正された相続税制の内容は複数点ございますが、まず大きなポイントは2つ。

2015年からの相続税制改正のポイント

相続税制の改正ポイントについて、もう少し詳しく解説いたします。

1.相続税基礎控除の縮小

現行の相続税基礎控除 改正後の相続税基礎控除
5000万円+1000万円×法定相続人の数 3000万円+600万円×法定相続人の数

2015年1月1日以降の相続税制改正後は基礎控除が4割減となります。相続する遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。今回の基礎控除の縮小によって、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインが引き下がるということです。

現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。しかし、この改正により相続税の申告割合は6%程度に上昇すると言われています。特に、東京などの大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。

【改正後の相続税課税ケースサンプル】

相続人が妻と子ども2人なら、これまで8000万円超の資産に対してかかっていた相続税が、4800万円超から相続税の課税対象となってしまいます。

 

2.相続税の税率UP

今回の相続税制改正により、相続税の税率も引き上げられます。下記速算表の2億円超部分の相続税率が45%に、6億円超部分の税率が55%になります。遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に税率を乗じます。相続税率が5%上がりますので、かなりの負担増となります。こちらも、2015年1月1日以後の相続から適用になります。

法定相続人の取得金額 現行 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1千万円以下 10% 0 10% 0
1千万円超~3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超~5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超~1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1700万円 40% 1700万円
2億円超~3億円以下 45% 2700万円
3億円超~6億円以下 50% 4700万円 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

 

3.その他の相続税改正項目

上記のように相続税率upにより納付対象者が増えたり、税額が大きくなったりとありますが、改正により緩和される特例や控除もございます。今のうちから相続税制改正の全体像を把握しておけば、相続が発生する前に相続対策を講じることが可能です。

どんな些細なことでも構いませんので、ご不明な点は当税理士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

小規模住宅地等の特例の改正

・【現行】 240㎡ → 【改正後】 330㎡

未成年者控除の改正

・【現行】 20歳までの1年につき6万円 → 【改正後】20歳までの1年につき10万円

障害者控除の改正

・【現行】 85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 

【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

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