美術品も減価償却できる? - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

書画・骨とう

  • 2015/05/26美術品も減価償却できる?
  • これまでは取得価額が20万円未満のものだけが償却可能 今まで書画・骨とう品などの美術品は、時の経過によりその価値が減少するものではないため(むしろ価値が増すこともあるため)、税務上......

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.